入管、永住・帰化申請のスペシャリスト Professional Immigration Services.

帰化申請

 

帰化申請

 

帰化申請とは

永住と帰化の違い

たとえば就労系の在留資格で日本に10年以上住んでおられる方にとって、これからも日本で生活を続けていく上で永住と帰化、どちらを選択するかは難しい問題です。表にしてみると次のような違いがあります。

永住 帰化
国籍国籍は変わらない日本国籍
在留カード必要必要なし
長期の出国再入国許可必要多くの国へビザ無しで渡航可能 
退去強制あり得る   無い
活動の制限国家公務員等になれない一切無い
参政権無い選挙権、被選挙権共にあり
 

永住と帰化の一番の違いは国籍が変わるかどうかです。日本の場合帰化者と生まれながらの日本人と何ら区別されることはありませんが、何らかの制限を設ける国もあります。たとえばアメリカの場合は帰化者は大統領にはなれません。一方日本だと総理大臣になることもできます。参政権を得られることが帰化による最大のメリットかもしれません。

一般的には将来自国で生活しようと思う人は「永住」を、日本で一生過ごそうと思う人は「帰化」を選択するようです。しかし、中にはアメリカで永住したいのだが自分の国籍ではアメリカの永住権を取得するのは難しいので、一度日本に帰化してからアメリカの永住権を申請するとゆうような壮大な計画を持っている方もいます。

また夫婦共々A国籍であるが、夫が仕事で海外に行く度に駐日大使館等で訪問先のビザを取得するのは面倒なので、日本に帰化する例もあります。日本人の場合ほとんどの国へビザ無しで渡航することいができますから。

帰化の条件

一般的な帰化の条件は国籍法第5条に次のように規定されています。

1.住所条件

  • 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。

2.能力条件

  • 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3.素行条件

  • 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

4.生活条件

  • 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

5.重国籍防止条件

  •  帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6.憲法遵守条件

  • 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

*なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

*これらの条件をすべて満たしていても必ず帰化が許可されるとはいえません。帰化を許可するかどうかは広く法務大臣の裁量にまかされています。

powered by Quick Homepage Maker 4.9
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional