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永住申請

 

永住申請

 

永住許可申請とは

永住のメリット

日本にいる外国人の方が、永住者の在留資格を得たいと思う大きな理由は概ね次の通りでしょう。

1.在留期間の制限が無くなる

  • 退去強制にならない限り一生日本に住み続けることができます。また入国管理局において在留期間更新の煩わしい手続きに,頭を痛めることも無くなります。そして再入国許可を取得して出国した場合、最長5年間日本に戻らなくても永住者の資格は失いません。
  • 日本の永住者の在留資格とアメリカのいわゆる永住権(グリーンカード)とは異なる点があります。グリーンカードの場合、長期間(1年以上2年以内)海外に出国する場合には2年間有効な再入国許可を取って出国しますが、短期間海外に出国するときは何の手続きもいりません。日本の永住者の場合は、1年以内に帰国するときは、みなし再入国の手続きを取り、1年を超えて出国するときは再入国許可を取ってから出国して下さい。

2.在留活動に制限が無くなる

  • 原則どのような職業にも就くことが出来ます。公務員にもなれますが一部の管理職には法律の制限により、なれない場合がありす。
  • 就労系の在留資格者の場合、今まで就きたくても就けなかった職業にも就けるようになります。

3.配偶者や子の永住許可申請をする場合の基準が緩やかになる

  • 素行が善良であるとか独立生計要件に適合しなくてもよい。また添付書類においても永住の理由書を付ける必要はありません。
  • 日本で生まれた永住者の子供は生後30日以内に申請することにより、永住者の配偶者等の資格を経ることなく直接永住者の資格を取得出来る取扱いになっています。

4.退去強制事由に該当しても、法務大臣の裁量により在留を特別に許可される場合がある

  • 退去強制事由は出入国及び難民認定法第24条に詳しく書かれていますが、執行猶予の付かない1年以上の懲役若しくは禁固の場合も退去強制事由に該当しますので注意がいります。

5.社会生活において信用を得ることが出来る

  • 住宅ローンを組む場合に永住者の資格が必要なようです。20年、30年と長期のローンを組むわけですから日本に生活の基盤がある方が望ましいのでしょう。

永住許可に関するガイドライン

1  法律上の要件

(1)素行が善良であること

  • 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること

(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

  • 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
  • ※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

2  原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。

この永住許可に関するガイドラインは、法務省入国管理局が平成18年3月31日に発表したものです。以下若干の補足説明をします。

  • 1の(1)素行が善良であることとは特別に善良である必要はなく、普通に法律を守って生活をしている平均的な日本人と比べて大差無ければいいわけです。ただし、日本人の配偶者であっても過去に罰金刑があったばかりに永住が許可されなかった事例もありす。
  • (2)の独立生計要件ですが世帯ごとに審査します。申請者に収入が無くても配偶者に充分な収入があればかまいません。また日本人の配偶者の場合は、資産を証明する資料を提出する必要はありません。
  • (3)のアの場合、引き続きとあるので途中でとぎれないように、出国の際には必ず再入国許可を取得しておきましょう。留学で6年技術に変更してから4年の場合は、10年以上在留していますが就労資格で5年以上を満たさないので許可されません。
  • (3)のイの場合、特に住民税を納付しているかどうか審査されます。非課税であったのなら非課税証明書を提出して下さい。
  • (3)のアの場合、引き続きとあるので途中でとぎれないように、出国の際には必ず再入国許可を取得しておきましょう。留学で6年技術に変更してから4年の場合は、10年以上在留していますが就労資格で5年以上を満たさないので許可されません。
  • (3)のイの場合、特に住民税を納付しているかどうか審査されます。非課税であったのなら非課税証明書を提出して下さい。
  • (3)のウの場合、在留期間として3年、1年などがあれば必ず3年を持っていなければなりません。
  • (3)のエの場合、伝染病等にかかっていないかどうかです。まず問題はないでしょう。
  • 2の原則10年在留に関する特例では、特に日本との関わりの深い外国人に対して短い在留期間でも永住申請が出来るようになっています。ただし、審査自体は同じ基準で審査されます。

永住許可申請書は他の申請書と同様に入国管理局に提出しますが、相手方は入国管理局長ではなく法務大臣です。 したがって全ての申請書は一度東京に送付されます。 おおよその標準処理期間は6ヶ月となっています。

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