ビザ・在留資格
ビザ・在留資格
ビザと在留資格とはどう違うのでしょうか。
ビザとは日本の在外公館(外務省)がこの人は正規のパスポートを所持しており、日本に入国してもかまわないとの推薦状のようなものです。
在留資格とは日本に入国の際に入国管理局(法務省)が日本での活動内容及びその期間を決めたものです。このようにビザと在留資格とは違うのですが、外国人の方はどちらもビザと呼んでいるようです。
日本に在留する外国人は永住を含めて下記の27の在留資格のうち、いずれかを持っていることになります。その内容を詳しく見てみましょう。
在留資格一覧
別表1
在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 在留 期間 |
---|---|---|
外 交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 公用活動を行う期間 |
公 用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く) 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、 1年、3月、 30日15日 |
教 授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 | 5年、3年、 1年、3月 |
芸 術 | 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く) 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、 1年、3月 |
宗 教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、 1年、3月 |
報 道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、 1年、3月 |
高度専門職 | 1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合するものが行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動 ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 2号 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動 ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)ポイント制による高度人材 | 1号は5年, 2号は無期限 |
経営 管理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動 外資系企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、 1年、4月、 3月 |
法律会計業務 | 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、 1年、3月 |
医療 | 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、 1年、3月 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、 1年、3月 |
教育 | 本邦の小学校,中学校,高等学校,盲学校,聾学校,養護学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、 1年、3月 |
技術人文知識国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律、会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の項に掲げる活動を除く) 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、 1年、3月 |
企業内転勤 | 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、 1年、3月 |
興行 | 演劇,演芸,演奏,スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 1年,6月, 3月、15日 |
技能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、 1年、3月 |
技能実習 | 技能実習生 | 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月、3月 |
短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポーツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 | 90日,30日又は15日 |
留学 | 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生 | 4年3月、 4年、3年3月、 3年、2年3月、 2年、1年3月、 1年又は6月 |
研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識の修得をする活動 研修生 | 1年、6月、3月 |
家族滞在 | 本表の在留資格(外交,公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 5年、4年3月、 4年、3年3月、 3年,2年,1年3月、 1年,6月又は3月 |
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者等 | 5年、4年、3年、2年,1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間 |
別表2
在留資格 | 本邦において有する身分又は地位 | 在留期間 |
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永住者 | 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人として出生した者 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 5年、3年、 1年、6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子 | 5年、3年、 1年、6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、 1年、6月又は法務大臣が指定する期間 |
在留資格の変更等
在留資格を変更したり在留期間を更新するときに、申請人に代わって申請書を作成し入国管理局に申請を取り次ぐことが私たち行政書士の仕事です。
入国管理局への申請は原則本人が出頭し、又許可された場合ももう一度入国管理局に出向かないといけません。平日に二度も入国管理局に行くことは大変な負担となります。
申請取次行政書士が申請人に代わって手続きをすると、申請人は一度も入国管理局に行く必要はありませんので、依頼する意義は大きいと思います。