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国際結婚

 

国際結婚

  • 日本人同士の婚姻(結婚)についても、色々と法律上の要件があります。国際結婚の場合は二人ともが自国の法律要件を満たさなければなりません。又中国のように再婚禁止期間の定めのない国もありますが、日本人と結婚するときは6ヶ月間の再婚禁止期間が適用されます。このように二人ともが一方の国の条件を満たさなければならない(双方条件)もあるので、在日大使館等での確認を必ずして下さい。では婚姻の要件を見ていきましょう。
     

婚姻の要件

  • 婚姻適齢  結婚できる年齢に達しているか。 
    日本なら男性18歳、女性16歳、台湾、韓国は日本と同じ。中国は男性22歳、女性20歳です。
  • 重婚の禁止  配偶者のある者は重ねて婚姻することはできません。
    多くの国は一夫一婦制です。
  • 再婚禁止期間  日本は6ヶ月間です。
    再婚禁止期間のない国あるいは300日という国もあります。
  • 近親者間の婚姻の禁止  直系血族、3親等以内の傍系血族は婚姻できません。
    叔父と姪は婚姻できませんが従兄弟同士は婚姻できます。
  • 直系姻族間の婚姻の禁止  婚姻を解消した後もだめです。
    夫と離婚した妻は元夫の父親と婚姻できません。
    夫と離婚した妻は元夫の兄とは婚姻することができます。
  • 養親子等間の婚姻の禁止  離縁した後もだめです。
    一度養子縁組をして親子になると離縁をしても婚姻できません。
    養子の配偶者と元養親も婚姻することはできません。
  • 未成年者の婚姻についての父母の同意
    父母の一方だけの同意でよいとされています。
  • 婚姻意志があること
    結婚するという意志もないのに手続きをすることはできません。

日本で婚姻を成立させる場合

  • 日本の市区町村に婚姻届を提出します。
  • 届出に必要なもの
    1.婚姻届
    2.日本人の戸籍謄本
    3.外国人の配偶者についての添付書類
     
  • 添付書類の例
  • 1.婚姻要件具備証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)
    外国人が、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、有効な婚姻を成立させるためには、その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要ですから、市区町村では、婚姻届を受理するに当たって、この点を審査します。その証明のため、日本人については戸籍謄本を、外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。
    婚姻要件具備証明書は、婚姻をしようとする外国人の本国の大使・公使・領事など権限を持っている者が本国法上その婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面です。
    なお、婚姻要件具備証明書など、外国語で書かれた書類を提出する際には、そのすべてに日本語の訳文を付け、また、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。
  • 2.国籍証明書+日本語訳文(訳文中に訳者の署名捺印が必要)
    *パスポートがあれば(有効期限内のもの)があればそれで結構です。
  • 3.外国人登録原票記載事項証明書(他市に外国人登録している方)
    国により提出書類は異なるので事前に戸籍係に問い合わせること
     
  • 婚姻届受理後の手続き
  • 婚姻届が受理されるとはれて二人は夫婦として認められたことになります。後は届出をした市区町村で受理証明書を取得して、その翻訳文を添えて在日公館に届け出ることにより、日本及び自国においても婚姻が成立したことになります。
  • 在留資格を日本人の配偶者等への変更
  • 在留資格を日本人の配偶者等へ変更することができます。職業の制限が無くなりますので多くの方が変更なさいます。我々申請取次行政書士がお手伝い致します。

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